- 第 1 章 総則
- (名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人森林技術コンサルタンツ協議会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第 2 条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
- 第 2 章 目的及び事業
- (目的)
第 3 条 本会は、森林技術の開発・蓄積・普及及び森林技術者の技術力の向上並びに行政等への提言を通じて国土の保全、森林・林業の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)森林技術の調査研究を通じその開発・蓄積・普及・啓発の推進
(2)森林技術者の技術力の向上のための継続教育の推進
(3)森林技術コンサルタンツ事業に携わる業界の社会的使命に関する宣伝、啓蒙、指導及び助言
(4)政府及び公共団体等に対する意見の具申及び提言
(5)その他本会の目的を達成するための必要な事業
(公告の方法)
第 5 条 本会の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
- 第 2 章 会員
- (会員の資格)
第 6 条 本会の会員は、正会員と賛助会員の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)森林技術に関するコンサルタンツ事業に携わり、本会の目的に賛同する法人又は団体
(2)本会の目的に賛同し、本会を賛助する者
(入会)
第 7 条 本会に入会する者は、理事会の承認を受けなければならない。
※ 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者としてその権利を行使する者( 1名に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届けなければならない。
※ 指定代表者を変更した場合には、速やかに別に定める変更届けを会長に提出しなければならない。
(会費)
第 8 条 正会員の会費は、理事会において別に定める。
(会員の資格喪失)
第 9 条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)会員が解散したとき
(3)2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第 10 条 会員は退会しようとするときには、30日前までに会長に申し出て、本会を退会することができる。
※ 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。
(除名)
第 11 条 会員が本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為をしたときは、理事会の議決を経て、除名することができる。
(拠出金品の不返還)
第 12 条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
- 第 3 章 役員
- (種類及び定数)
第13条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 10 名以上 20 名以内
(2) 監事 2 名
※ 理事のうち、1名を会長、若干名を副会長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は総会において選任する。
(1) 理事及び監事は正会員(法人又は団体にあっては指定代表者)の中から選任するものとする。ただし、理事のうち10名以内、監事のうち1名は、正会員以外の者から選任することができる。
(2) 会長、副会長は、理事会の議決によって選任する。
(3) 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(職務)
第15条 会長は、本会の代表理事とし、業務を総理する。
※ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ指定した順序に従い、その職務を代行する。
※ 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
※ 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは総会を招集すること
(任期)
第16条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常社員総会の終結の時までとする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において会員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬等)
第18条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支払うことができる。
(1) 役員には費用を弁償することができる。
(2) 前 2 項に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
- 第4章 顧問
- (顧問)
第19条 本会に顧問を置くことができる。
※ 顧問は会長の推薦に基づき、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
※ 顧問は、本会の重要な事項について会長の諮問に応え、又は会議に出席をして意見を述べることができる。
- 第5章 総会
-
(種別)
第20条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の 2 種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
※ 正会員は各々1個の議決権を有する。
(権能)
第22条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第23条 通常総会は、毎会計年度 1 回以上開催する。
※ 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2) 正会員の 3 分の 1 以上又は監事からの請求があったとき
(召集)
第24条 総会は会長が招集する。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第28条 正会員は、あらかじめ通知のあった事項につき、書面又は、代理人をもって議決権を行使することができ、議決権を行使した正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び代理人を含む。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
※ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印しなければならない。
- 第6章 理事会
- (構成)
第30条 本会に理事会を置く。
※ 理事会は、全理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は毎年2回以上開催する。
(召集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数等)
第35条 理事会は理事の 2 分の 1 以上の出席がなければ開くことができない
※ 理事会の議決は出席した理事の過半数の賛成をもって決する。
(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の議決の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決の加わることのできる理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、その提案を可決する旨の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
- 第7章 委員会
- (委員会)
第38条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議決を経て、委員会を設けることができる。
※ 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
- 第8章 財産及び会計
- (財産の構成)
第39条 本会の財産は、次の掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄付金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の管理)
第40条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(費用の支弁)
第41条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
第42条 本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
- 第9章 事務局
- (設置等)
第43条 この法人の会務を処理するため事務局を設け、有給の職員を置くことができる。
(1) 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
(2) 事務局長及び職員は、会長が任免する。
(3) 事務局の組織、運営に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第44条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める議事に関する書類
(6) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 事業報告書及び収支計算書
(9) その他必要な帳簿及び書類
- 第10章 定款の変更及び解散等
-
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の 3 分の 2 以上の議決を得なければ変更することができない。
(解散)
第46条 本会は、総会の議決その他法令の定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第47条 本会が解散したときに残存する財産の帰属は本会と類似の事業を目的とする公益社団法人又は公益財団法人のうちから、総会の議決により定める。
(利益の分配等)
第48条 本会は、役員若しくは正会員等に対し、剰余金の分配等、特別の利益を与えることができない。
- 第11章 雑則
- (委任)
第49条 本会の運営に関する必要な事項は、この定款に定めるもののほか、理事会の議決により別に定める。
(法令の準拠)
第50条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令に従う。
(付則)
この定款の変更は、平成25年5月27日から施行する。
(付則)
この定款の変更は、令和2年10月21日から施行する。
一般社団法人 森林技術コンサルタンツ協議会 定款
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